「明生東京後援会」の入会につきましてご案内致します。
FAX番号:03-6421-7102
<明生東京後援会事務所>〒100-0006東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館6階610区株式会社アブストラクト内電話03-6421-7101
<後援会費> 入会金:5,000円(初回のみ)年会費:法人、個人、団体 一口10,000円(何口でも加入できます)
下記より申込書のダウンロードができます
後援会入会申込書.pdf
本会は、本会の目的を達成するため次の活動を行う。
本会の入会希望者は、入会申込書を提出し、幹事会の承認を受けなければならない。承認を受けた者は、次の入会費及び年会費を納付するものとする。
入会に当たっては、次の事項を確約する。
次の各号の場合は、入会費及び年会費とは別に扱う。
本会を退会しようとするときは、退会申込書を提出するものとする。
2 会員が、2年連続して年会費を納入しなかった場合は、会員資格を喪失する。
3 次の者については、幹事会の決議を経て入会を拒否し、退会をさせることができる。
本会に次の役員を置く。
会長、副会長、幹事長は、幹事会において選出し、総会で任命する。
2 幹事、事務局長、会計、監事は、幹事会において選任する。
役員の職務は次のとおりとする。
役員の任期は2年とする。ただし再任を防げない。
2 前任者の任期の途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員に不適格が生じた場合は、幹事会の3分の2以上の決議を得て解任することができる。
本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、幹事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与の任期は、役員の任期に準ずる。
本会の会議は、総会と幹事会とする。
2 会議は、いずれも会長が招集し、会長がその議長となる。ただし会長に不都合が生じた場合は、副会長又は幹事長が代行する。
総会は、毎年1回、会計年度終了後3か月以内に開催する。総会は、次に掲げる事項を議決する。
幹事会は、監事を除く役員で構成し、会務遂行により必要の都度開催する。
2 幹事会の議事は、幹事長及び幹事の過半数をもって決する。
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。ただし設立初年度は会則の施行日から来る3月31日とする。
本会則に定めのない事項は、幹事会の審議を経て会長が別に定める。