入会案内

入会案内

会員特典

  1. 本場所前に番付表を発送します。
  2. 年末に日本大相撲協会カレンダーを贈呈します。
  3. 明生関応援タオルを贈呈致します。
  4. 朝稽古見学ツアーのご案内(新型コロナウィルス感染発生状況で判断)
  5. 明生東京後援会パーティーのご案内(食事・サイン会等)(新型コロナウィルス感染発生状況で判断)
  6. ゴルフ・ボーリング等のご案内(新型コロナウィルス感染発生状況で判断)
  7. 本場所観戦ツアーのご案内(新型コロナウィルス感染発生状況で判断)

入会方法

「明生東京後援会」の入会につきましてご案内致します。

  1. 後援会規約にご賛同下さい。
  2. 「後援会入会申込書」に所要事項をご記入のうえ明生東京後援会事務局までFAXで申込みください。(郵送でも構いません。)

    FAX番号:
    03-6421-7102

    <明生東京後援会事務所>
    〒100-0006
    東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館6階610区
    株式会社アブストラクト内
    電話03-6421-7101

  3. 申込みと同時に入会費と年会費を金融機関より振り込みお願いします。
    振込先は申込書に記載されています

    <後援会費>
    入会金:5,000円(初回のみ)
    年会費:法人、個人、団体 
    一口10,000円
    (何口でも加入できます)

下記より申込書のダウンロードができます

後援会入会申込書.pdf

明生東京後援会 会則

第1条(名称及び事務所)
この後援会は、明生東京後援会(以下「本会」という)と称し、事務所を東京都内に置く。
第2条(目 的)
本会は、大相撲力士「明生」の支援、激励を行い、国技相撲の普及と会員相互の交流、融和を図り、もって地域の発展を促すことを目的とする。
第3条(組織及び会員)
本会は、本会の目的に賛同する個人、法人、団体の同胞者で入会した者(以下「会員」という)をもって組織する。
第4条(活 動)

本会は、本会の目的を達成するため次の活動を行う。

  1. 明生の支援
  2. 立浪部屋への協力
  3. 大相撲観戦等の企画
  4. 奄美大島の相撲意識の高揚と少年相撲の育成
  5. 大相撲番付表、記念品等の配布
  6. その他必要な取り組み
第5条(入 会)

本会の入会希望者は、入会申込書を提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
承認を受けた者は、次の入会費及び年会費を納付するものとする。

  1. 入会費 5,000円
  2. 年会費 法人、個人、団体 一口10,000円 (何口でも加入できます)
    2 入会費、年会費の納入は明瞭性確保のため口座振り込みとし、振込手数料は、各自個人の負担とする。
    3 理由の如何を問わず、入会費及び年会費は返還しない。また月、日割りの処置はしない。
第6条(円滑な運営の維持)

入会に当たっては、次の事項を確約する。

  1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員でないこと。
  2. 自己の名義をこれらの団体等に利用させないこと。
  3. 自社役員若しくは社員が反社会活動をしていないこと。
第7条(その他の収入)

次の各号の場合は、入会費及び年会費とは別に扱う。

  1. 本会が主催する特別な催事の場合は、その都度、その経費を徴収する。
  2. 寄付金等については、会員の別を問わず随時受け付ける。
第8条(退 会)

本会を退会しようとするときは、退会申込書を提出するものとする。

2 会員が、2年連続して年会費を納入しなかった場合は、会員資格を喪失する。

3 次の者については、幹事会の決議を経て入会を拒否し、退会をさせることができる。

  1. 本会則に違反したとき。
  2. 本会の会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。
第9条(役 員)

本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 10名以内
  3. 幹事長 1名
  4. 幹事 20名以内
  5. 事務局長 1名
  6. 会計 1名
  7. 監事 2名
第10条(役員の選任)

会長、副会長、幹事長は、幹事会において選出し、総会で任命する。

2 幹事、事務局長、会計、監事は、幹事会において選任する。

第11条(役員の職務)

役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故あるときは、別に定めた順位によりその職務を代行する。
  3. 幹事長は、本会の業務を掌理し、実務を執行する。
  4. 事務局長は、本会の庶務事務を担当する。
  5. 会計は、本会の経理を管理し、出納等会計事務を行う。
  6. 監事は、本会の会計を監査する。
第12条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし再任を防げない。

2 前任者の任期の途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条(役員の解任)

役員に不適格が生じた場合は、幹事会の3分の2以上の決議を得て解任することができる。

第14条(顧問等)

本会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、幹事会の承認を得て、会長が委嘱する。

3 顧問及び参与の任期は、役員の任期に準ずる。

第15条(会 儀)

本会の会議は、総会と幹事会とする。

2 会議は、いずれも会長が招集し、会長がその議長となる。ただし会長に不都合が生じた場合は、副会長又は幹事長が代行する。

第16条(総 会)

総会は、毎年1回、会計年度終了後3か月以内に開催する。総会は、次に掲げる事項を議決する。

  1. 会則の制定、改廃に関すること。
  2. 事業計画及び予算に関すること。
  3. 事業報告及び決算に関すること。
  4. 会長、副会長、幹事長の任命に関すること。
    2 総会議案の議決は、会員の過半数をもって決する。
    3 総会の欠席者は、書面によって議案の賛否の議決権行使ができるものとする。
    議決権の行使がない(無提出)の場合は、賛成の表示があったものと見なす。
第17条(幹事会)

幹事会は、監事を除く役員で構成し、会務遂行により必要の都度開催する。

2 幹事会の議事は、幹事長及び幹事の過半数をもって決する。

第18条(会計年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。ただし設立初年度は会則の施行日から来る3月31日とする。

第19条(細 則)

本会則に定めのない事項は、幹事会の審議を経て会長が別に定める。

附則
1 この会則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この附則は、平成31年4月1日から施行する。